Manila Asset Managementでは、現地銀行口座開設に必要となる現地のビザのサポートを行なっております。

多種ある現地ビザの中で運用のために取得できるビザがSIRV (Special Investor’s Resident Visa、特別投資家居住ビザ)となります。

SIRVの取得は1)仮発給、2)永住ビザへ切り替えの二つのステップがあります。

*その他の移住ビザもご案内致しておりますので詳しくはご相談ください。

https://manilaassetmanagement.com/contact/

SIRV ビザ取得要件

1年間有効の仮発給ビザ

取得要件:

  • 21歳以上
  • 有効なパスポート
  • 健康診断書(本人と扶養家族)
  • 無犯罪証明書(出身国が発行したもの)
  • フィリピン国家捜査局(NBI, National Bureau of Investigation)発行の証明書
  • 戸籍謄本(認証・アポスティーユ証明がされているもの)
  • 扶養家族がいる場合、婚姻証明書と出生証明書
  • DBP または Landbank of the Philippines への 75,000 米ドル被仕向送金証明書
  • 2×2 インチの顔写真 14 枚 白背景 眼鏡なし

役所手続き関連費用:

  • BOI(投資委員会) 1 人あたり 300米ドル
  • BI(移民局)  1 人あたり 10,110ペソ

送金された預金は定期預金として保管される。その後、定期預金から投資へと移管する。

仮発給 SIRV ビザの有効期限が切れる 30 日前に、BOI の投資優先計画(IPP)プロジェクト で指定された製造及びサービス分野に携わっている企業または上場企業の株に投資する。

A. 新規の株式会社への投資:

  • BOI への申請書
  • 提案された定款と付属定款のコピー(署名と公証人の証明付き)

B. 既存の非上場株式会社への投資:

  • SEC(証券取引委員会)登録証明書及び定款と付属定款
  • 最新の監査済み財務諸表、役員と取締役の名簿
  • 秘書役の証明書(申請者の募集株式引受数/株式購入が、国有地における外国人の所有率の上限を 40%に定めている規則に違反していないことを証明する書類で、公証人による証明が付いているもの
  • 既存の株主の新株予約権棄権証書

既存の株主からの株購入に関する追加書類

  • 書記役の証明書(株式の売却を希望している株主が充分な数の株式を所有している正式 な株主であり、売却対象の株式には先取特権及び/または担保権が付いておらず、相殺 の対象にもなっていないことを証明する書類で、公証人による証明が付いているもの)
  • 売り手株主に発行した株券の真正なコピー
  • 1 株あたりの購入価格が現在の帳簿価格の 10%を超えないこと

C. 既存の上場株式会社への株式投資の場合:

  • 株式仲買人からの宣誓書

 

永住ビザへ切替

預金の引き出しが許可された日から 30 日以内に、仮発給ビザから永住 SIRV ビザへの切り替え の申請を補足する追加書類を提出すること。

取得要件:

  • NBI(国家捜査局)/警察発行の証明書 6 ヶ月有効のもの
  • 事務所または工場の賃貸契約書または所有権証明書及びその案内図

A. 新規の株式会社への投資の場合:

    • SEC 登録証書、定款及び付属定款の真正なコピー
    • 申請者の投資額に対する財務取締役の宣誓供述書
    • トレジャラーが発行した正式な証明書の真正なコピー
    • 提案された会社の商業活動開始に関する書記役が発行した宣誓供述書
    • BIR(内国歳入庁)発行の登録証明書(TIN(納税者番号)/VAT(付加価値税))
    • BIR による領収書・送状印刷許可書及び会社の正式な領収書のコピー
    • 1 年間有効の営業許可書の真正なコピー及びその正式な領収書

B. 既存の非上場株式会社への投資の場合:

    • 1 年間有効の営業許可書及びその正式な領収書
    • BOI 登録証明書(もしあれば)
    • BIR 発行の TIN 登録証明書
    • 最新の BIR による領収書・送状印刷許可書及び会社の正式な領収書のコピー
    • SIRV 所持者が株主として記載されている、証券取引委員会(SEC)に申告した最新の一般情報シート(GIS)
    • 未募集の部分からの株式の発行と同株式の登録免除(株式会社の授権資本金の未募集部分から同株式を取得した場合)を許可する、SEC が発行した決議書
    • 株式を既存の株主から購入した場合(1 株あたりの購入価格が現在の帳簿価格の 10%を超えないこと)、株式の買手と売手との間で取り交わされた譲渡証明書

C. 既存の上場株式会社への株式投資:

    • 正式な領収書と送状の(株式仲買人による)真正なコピー
    • 投資がなされた会社に記録されている SIRV 所持者に関する株式譲渡事務所発行の証明書
    • 以下の注釈が記載されている、SIRV 所持者名義の株券の(株式譲渡事務所が発行した)真正なコピー

 

詳しいご相談はぜひお問い合わせください。